大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1550 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人武藤禾幹、同鍛治利一の上告趣意は末尾に添附の別紙記載のとおりである。

弁護人武藤禾幹の上告趣意について。

所論原判決は、憲法一三条に違反するとの主張は、控訴趣意として主張されてい

ないので原審の判断しない事項であるから、適法な上告理由とならない。のみなら

ず論旨は基本的人権を無視した過酷なる刑罰なりとして原判決を非難するが結局量

刑不当の主張で刑訴四〇五条の理由に当らない。なお記録を精査しても同四一一条

を適用する事由もない。

弁護人鍛治利一の上告趣意について。

第一点

論旨原判決摘示の第一事実の判断は憲法三一条に違反するとの主張なるも、控訴

趣意に主張なく原審の判断しないことで、あり実質は事実誤認若くは事実審の証明

力に対する判断を争うものであつて、適法な上告理由とならない。

第二点

原判決の事実誤認を主張するもので刑訴四〇五条に当らない。しかも原判決の判

断が実験則に違背するものとは言えないから論旨はとるを得ない。

なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由もない。

よつて、同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二七年七月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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